食中毒の報道があるたびに思います。食中毒は明らかに人的被害を出しています。直接的に他人に迷惑を掛けています。しかし、2~3日の営業停止で終わります。ところが、木くずを5kg燃やしたとなると廃棄物の焼却禁止(法第16条の2)違反に問われて許可の取り消しになります。居酒屋で言うところの即日閉店になります。人的被害は当然ありませんが許可の取り消しです。どんと焼きで木くずやお札を100kg燃やしても罪には問われません。つまり廃棄物処理法は物理的な数量や被害よりもその罪を犯した精神性を重視して罰しているということです。逆に食品衛生法は物理的な数量や被害を重視しています。でも、16もの人の体調を悪くさせるってとんでもないと思うんですけどどうでしょうか。例えば木くずを燃やして16人が下痢や発熱になったら大ニュースになると思います。

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廃棄物処理法が厳しいというよりは食品衛生法が甘いような気がします。