平成28年4月1日付けで
山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱が改正されました。
(主な改正部分は6条の2項を追加したところです。)

どのような改正か簡単に言うと「優良な事業者にはメリットを与えますよ。」という改正です。非常に厳しい事で知られる山口県の指導要綱が緩和されるのはかなり画期的な事だと思います。ただこの緩和の適用を受けるには厳しいハードルがあるのは間違いありません。しかし、適正に廃棄物を処理して経営的にも安定し、さらに近隣住民とも良好な関係であるならば今回の緩和はとても有効になると思います。廃棄物を扱う事業者としても適正処理、安定経営に目標が出来るので良いのではないでしょうか。

山口県にはこの指導要綱が改正されたことをもっと周知させる義務はあると思います。おそらく廃棄物を取り扱う事業者でも殆どの方がご存じ無いのではないでしょうか。情報があるのと無いのでは会社の向かう方向が大きく変わってしまいます。