廃棄物処理業と訴訟は切っても切り離せないと言えます。
現在の廃棄物処理法はあまりにも複雑すぎるのとその専門家の少なさが背景にあります。行政側は3年前後での部署変更を毎回行い数多くの案件を担当できませんし、業者側は自分達が許可を取った事案しか理解していません。廃棄物処理法の全体像を把握せずに狭い範囲の知識しか持ち合わせていないのがほとんどだと言えます。したがって自分達の知らなかった範囲外の法律に引っかかってしまい最終的には訴訟と言う手段になってしまいます。

全国的に見ても処理業による訴訟は後を絶ちません。ただこれは一つ一つの事案を法的に明確化してくれますので第三者から見ると大変貴重な資料になります。この判例を理解することにより廃棄物処理法の外堀が見えてきます。

処理業者の方々は新しい事業をする前に近い判例を自分で確認することが自分達を守る第一歩です。すべて行政任せにして「大丈夫と言われたから」とか「〇〇という担当者に確認を取ったから」では無くて法的にどうなのかを検証することが大事です。