以下の記事を読んで頂きたいです。

鹿児島「エコパークかごしま」公金差し止め控訴審で住民側敗訴
鹿児島県が薩摩川内市に建設した管理型の産業廃棄物処分場「エコパークかごしま」について、県が土地取得のために使った公金の差し止めを求め住民が訴えを起こした裁判の控訴審が開かれ、31日に判決が下された。
福岡高裁宮崎支部は一審・鹿児島地裁の判決を取り消し、住民側の訴えを退けました。
高裁宮崎支部は、県の主張を認め、鹿児島地裁の判決を180度覆した。

この裁判は県が薩摩川内市川永野町に建設した産業廃棄物の管理型最終処分場「エコパークかごしま」について、土地の賃貸借費用5億円は高額すぎるとして、、薩摩川内市の住民ら10人が県に公金支出差し止めを請求したもの。

2017年3月鹿児島地裁は処分場の東側に位置する土地について「多額の費用を投じてまで取得する必要性はなく契約は違法」として、取得費4億3200万円のうち未払いの1億6800万円の支払いについての差し止めと、県に対して支払い済みの2億6400万円を伊藤祐一郎前知事に支払わせるよう命じる判決を言い渡した。

県はこの判決を不服として控訴し、福岡高裁宮崎支部でおよそ3年間裁判で争っていた。
県は違法とされた支出について「環境汚染を心配する住民のために土地を所有する会社に対し採石事業の中止を要請し補償が発生したもので土地取得のための費用ではない」とし、一審判決には事実誤認があると主張。

31日の判決で福岡高裁宮崎支部の高橋文清裁判長は「地域住民の懸念を払拭するために採石事業の中止を要請することは公益性に基づくものでその補償を支払うことは不合理とは認められない」とし、県の主張を全面的に認め、一審・鹿児島地裁の判決を全面的に取り消した。

簡単にまとめると、
1、地域住民のために、採石事業を中止させて補償を支払うことになった。(支出増)
2、地域住民が支出が高すぎると訴えをおこす。
3、1審、2審を経て県の主張が認められる。(3年間の裁判費用発生)

感情による処分場建設反対はよくわかります。
その感情によって結果的に公金支出が増えている可能性があります。
何か皮肉な物を感じます。

反対していた地域住民の方々の職場からも産業廃棄物は発生しています。
その産業廃棄物はどこにいくのでしょうか。
自分に関係ないところならどこでも良い、よそでやってくれ精神なのかもしれません。

感情としてはとても理解できますが、現実は処分場が必要です。
処分場建設をさせないことが本当に地球環境のためでしょうか。

私達は処分場が適切に運営されているかを監視する必要があるとは思います。
地球環境を適切にするために決められた場所に、決められた物を廃棄する事が重要なのだと思います。