先日、山口県職員の方に質問する機会がありましたので質問しました。
その質問と回答がこちらです。

【質問1】
  産業廃棄物処分業者として廃棄物の受入れ可否を確認するため、
 排出事業者から廃棄物の一部をサンプルとして送付を受け、
 処分業者において水銀含有量の分析を行う。
  分析の結果、当該廃棄物が「水銀含有ばいじん等」に該当する
 場合、当該処分業者においては処理できない。
  この場合、余剰のサンプルは当該処分業者の廃棄物として処分
 しなければならないか、又はサンプル提供者に返送すべきか。
<回答1>
  分析のための必要最小限の廃棄物サンプルであれば、分析者の
 廃棄物として処分すること。
  なお、必要最小限の量とは、通常の分析で必要なサンプリング量で
 あり、これを超えた廃棄物サンプルを受け入れ、それを処分した
 場合には、廃棄物の処分受託に該当するおそれがあるため留意すること。

【質問2】
  割れた蛍光管は、水銀使用製品産業廃棄物に該当するか。
<回答2>
  割れた蛍光管についても、水銀使用製品産業廃棄物に該当する。

割れた蛍光灯も水銀使用製品と判断されるという事です。
蛍光灯を廃棄する際には他の廃棄物と混ざらないようにしたり、安定型に捨てないように注意しなければいけません。

水銀使用製品等の廃棄について