代表取締役の内田です。
昨日山口県で高濃度PCB廃棄物の判明及び処分の代執行が行われました。

2/27 山口県環境保健センターにおける高濃度ポリ塩化ビフェニルを含む試薬の発見及び処分について

2/28 高濃度PCB廃棄物の判明及び処分の代執行について

これらを簡単に説明すると高濃度PCBは処分期間というのが設けられており、今回はそれを過ぎていました。しかし高濃度PCBは処理完了期限(平成31年3月31日)までに処理を完了する必要があります。
一般の企業や学校はこれらを行うノウハウが無いためどうしても時間がかかってしまいます。
どうしても時間がないのでその時に行政が代わりに行ってあげるのです。

今回はレアケースでその行政代執行が行われました。
この行政代執行は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」できちんと定められており違法ではありません。
他人の廃棄物を行政が責任もって処理をするのは他の廃棄物ではあまりないケースです。
もちろん運搬及び処分費用は行政代執行法の5条及び6条で明記されておりきっちり回収されます。

廃棄物には色々な種類や状況があり奥が深いなと改めて感じたレアケースでした。