ごみを運ぶだけなのに許可が要るの?
そんなの昔からみんなしてるじゃん。

最近、新規のお客様からよく言われます。
答えは簡単、許可は必要です。

自社の廃棄物(建設業であれば元請工事の廃棄物)であれば許可は必要ありませんが相談にこられるお客様のほとんどが許可が必要な状態です。

一般的に他者の廃棄物を運ぶことは禁止されています。その中で許可がある業者だけが廃棄物を運搬できるのです。これは知識が無い業者が誤って不法投棄をしたり不適正処理をしたりして環境に影響を与えることを防ぐ為です。でも許可を得たからといって全て自由に廃棄物を扱って良いのでしょうか。もちろん駄目です。すべて法律で決められたとおりの取り扱いをしなければなりません。もし法律外の取り扱いをした場合には罰則が与えられます。

平成29年4月27日 許可取消し事例

違反をした場合上記リンクのように許可を取消されたり社名を公表されます。さらに違反がひどい場合には刑事罰も科されます。これでは会社の存続に関わってしまいます。

廃棄物を取り扱う際には許可の必要性や取り扱い方をしっかり予習してから行いましょう。どうしてもわからない場合にはUCDコンサルティングにご相談下さい。DSC_0391