昨年一年間は例年に比べて少なかった行政処分ですが今月に入って既に2件もの事案が起きています。

両事案とも悪意はほとんどありません。偶然なのかどうかわかりませんが両事案とも焼却施設の使い方について指摘されました。

簡単にまとめると焼却施設から出る煙はきちんとしたルートで排出してくださいねという事です。

現在のところ両事案とも許可の取り消しではなく改善命令(業務停止)となっています。おそらくきちんと改善できるので許可の取り消しになることは無いと思います。

行政処分となった会社からすればなぜこんなことでと思ったはずです。
私も同意見です。

しかし、行政は法に則って正しく指導を行っています。
これには従わざるを得ません。

許可業者が出来ることは、法を正しく学んで、正しく適用することです。
廃棄物の法律はとても複雑で理解しにくいですが対岸の火事ではなくもう一度足元をしっかり固めて企業のリスクを軽減させましょう。

事案1
「対象者は、平成30年2月20日8時30分頃から16時48分までの間、宇部市大字妻崎開作の同社作業場において、燃焼ガス温度測定装置が設けられていない焼却設備を用いて、空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接する状態(焼却設備本体右側面に直径約2センチメートルの開口部が3箇所あり開放状態)で、同社の産業廃棄物である木くず約23キログラムを焼却した。
このことは、産業廃棄物処理基準を定めた法第12条第1項に違反する。」

事案2

「本県の産業廃棄物処分業の許可を有する対象者は、平成30年2月19日、柳井市日積に所在する同社事業場内の産業廃棄物処分業の事業の用に供する廃棄物焼却設備において、廃棄物投入口から煙が排出された状態で、同社が中間処理として受託した産業廃棄物(主に解体工事で排出された木くず及び当該木くずに付着した紙くずの混合物)約3㎥を焼却した。
このことは、産業廃棄物処理基準に違反する。」