令和元年9月4日から廃プラスチックの保管上限が2倍になります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
と言っても、上記通知を読むとわかりますがかなり限定的ですね。
1、優良産廃処分業者
2、中間処理業者
この2点をクリアしている処分業者に限られています。
積替え保管等での保管上限は従来と変わっていませんのでお気を付けください。
最近の廃プラ問題に対する緊急の対応策として施行規則を変更しています。
海外へ出せなくなった廃プラが国内でダブついている証拠です。
ただ、保管上限を2倍にしただけなので処理能力が上がるわけではありません。
中間処理業者に集まっている処理前の廃プラが違法応対になるのを防いでいるだけです。
したがって廃プラ問題の解決に向けた対策とはなっていないのが現状です。
国内で消費された廃プラが国内で処理ができないという現実に直面しています。
リサイクルに回せばいいという声も聞きますがリサイクルは通常処分の3~10倍のコストが掛かります。
もちろんすぐに解決する対応策は見つかっていませんが、保管上限を2倍にしても根本的には何も解決しないのが現実です。
業界全体で手を取り合って解決していかなければならない大きな問題です。