また不法投棄の大型事案が摘発されました。

無許可で産廃1万トン放置

この様な事案があると「やっぱり産廃業者は・・」とか「廃棄物の保管を地元に受け入れない」とかマイナスな声が出てきます。これは業界にとって大きな損失ですが、この様な業者は無許可で行っていますので実際は産廃業界の人間ではありません。本当に産廃業界の人間ならこんな恐ろしいことはできません。現在の法律では無許可営業や不法投棄は法人に最大3億円の罰金、個人に1千万円以下の罰金または5年以下の懲役の可能性があります。さらに許可の取り消しをされて以後5年間は許可を取る事ができません。

今回、一般企業の方が処理を委託していた場合不法投棄物回収の義務は排出した一般企業の方にあります。即に言う「排出者責任」です。単純に処理費が安いからといって処理を委託すると後々大変な事態になることがあります。しっかりと信頼できる処理業者に委託するよう心がけなければいけません。

今回のケースはおそらく倒産した肥料工場に新しく建物を建てたいが大量に置いてある肥料を適正処理すると費用がかさむので「産廃ブローカー」に委託して安い処理費で不法投棄させたという流れだとは思いますが。

いずれにせよ、廃棄物処理を委託する場合は
・処理業者の状況をきちんと調べる
・処理業者に違反があった場合排出者が責任を取らなければならないことを理解して委託する
・少なくとも年に1回は処理業者の処理場を確認する
・処理費が現実に則しているかどうかチェックする

といった点を心掛ける様にした方が良いと思います。

この様な事案は常日頃まじめに処理業を営んでいる業者にとって本当に迷惑な話です。