今年に入って山口県では廃棄物処理業の許可の取消し事例が頻発しています。

事例1
事例2
事例3
事例4

違反としては2つの事例なのですが(1,2と3,4)1つの違反が起こるとそれに関連した会社がバタバタと許可の取消しとなっています。もちろん現在の法律でを適用すればそれは仕方の無いことです。ただ、その適用が正しいのかと言ったらやはり疑問が残ります。
たとえば全国100店舗のファミレスでとある1店舗が集団食中毒を出したとしましょう。すると行政からの指導はそのお店は3日間の営業停止となります。他の店舗は食中毒を出さないように徹底指導をされます。その程度です。

では全国100店舗の廃棄物処理業者の社長が飲み屋で喧嘩をして罰金刑になったとします。すると行政からの指導は許可の取消しです。全店舗閉鎖です。

飲食店は集団食中毒で何十人を入院させても3日程度のお休みで、他の店舗は問題なく営業できます。
しかし、廃棄物処理業者の社長は1人と喧嘩したら全店舗の許可を取消されて全店舗閉鎖です。

法律はこうなっているので適用すれば仕方の無いことですがこの適用が本当に正しいのかは分かりません。

また、今年の山口県内の廃棄物処理業の許可取消しが全部宇部市なのも不思議です。

現在処理業を行っている会社は本当に大変な思いをされていると思います。そんな方々の力になりたいと思う日々です。