美祢市に所在する安定型処分場の操業に関して複数の周辺住民が操業差止めを提起した事件のについて高裁の判決が出ました。

事件の概要を簡単に説明すると下記のようになります。

最終処分場操業
   ↓
周辺住民が反対運動及び差止め裁判
   ↓
平成24年7月17日
山口地方裁判所「住民の訴えを認め操業の停止を認める」
   ↓
平成27年8月6日
広島高等裁判所「住民の訴えを退け操業を認める」

2審で住民の訴えを退けたのです。

この手の裁判で今まではほとんど処分業者側が負けていました。
「飲み水に影響が出る」
「田んぼがだめになる」
「子供に害が及ぶ」
この様な主張を裁判所が認めてきたからです。

しかし、この度の広島高等裁判所は少し違いました。
「飲み水に影響が出る」
「田んぼがだめになる」
「子供に害が及ぶ」
と言うのなら住民自身が調査してきちんと立証しなさい。
という判決を出しました。

最終処分業者に
「飲み水に影響が出る」
「田んぼがだめになる」
「子供に害が及ぶ」
と言うことが無い事を立証させてきた今までの考え方を少し変えました。

つまり周辺住民の感情はわかる(自分の地域に最終処分場を造って欲しくない。)が、法律に則って許可を受けた最終処分業者の操業を止めるにはそれだけの理由を立証しないといけません。と言う事です。

どの判決が良いとかではなくて廃棄物を取り扱う業界に対しても一般的な法解釈をすればやはりこの様な判決がでるのだなと目から鱗でした。廃棄物業界は色眼鏡で見られがちですが正道を歩んでいくことが大切だと感じた事件です。