産廃施設許可の撤回求め住民ら提訴

「愛媛県が2014年12月に産業廃棄物処分業の許可を出した西予市の産廃焼却施設を運営する「南予エコ」(高田博文社長)をめぐり、施設や業者の能力は廃棄物処理法で定めた基準を満たしておらず、許可は違法として、施設の西方3キロ圏の住民18人が23日、県に許可の取り消しを求め、松山地裁に提訴した。」

この記事を見てまず驚いたのが「西方3キロ圏の住民」という点です。通常の焼却施設なら3キロ先なんてまず影響を与えることなんてありません。都道府県が求めるのは大体500m圏の住民同意です。(但し住民同意は必須ではありません。)まさか3キロ先の住民から苦情が出るなんて思っても無かったと思います。今回のようなケースでは訴えられた業者も困りますがそれよりも許可を出した県が困ります。もし、この裁判で住民が勝てば、今度は業者の能力を見抜けなかった県が訴えられます。そのために県はなぜ見抜けなかったのかの正当性を無理やりにでも探さないといけません。「提出書類に不備はなく、法に則って許可を出しました。」「不許可に該当する事案が無い限り許可をするのが行政であります。」などお役所回答をすでに用意しているのでは無いでしょうか。

そもそも3キロ先の住民が騒ぐこと自体がどうなのかなとは思いますが、だれが本当に正しいのかは裁判所が決定することです。処理業者はつらいですがこの様なリスクに対して対抗できるように常日頃から準備しておかなければなりません。

このようなケースでの対応策はたくさんありますので、処理業者の皆さんは早めの準備をしておきましょう。