廃棄物処理業者の行政処分(許可の取り消し)は毎月のように行われています。違反や取り消し事由は様々ですが、最近では特徴的なものがありました。

それは、一般廃棄物の回収を無許可で行ったことによる産業廃棄物処理業許可の取り消しです。一般廃棄物処理業の許可と産業廃棄物処理業の許可はそれぞれ独立しており別々に許可を受けなければいけません。しかし、どちらかの許可しか受けていなかったため許可を取り消される事例が増えています。

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もし許可を取り消された場合同時に他方の許可も取り消されます。したがって一般廃棄物と産業廃棄物のどちらも取り扱う場合にはどちらの許可も受けておかなければいけません。

ただ、一般廃棄物と産業廃棄物の区別は非常に難しく処理業者でも明確に答えられる人は少ないのが現状です。

その中で片方しか許可を受けていないのはとても危険です。先月の許可の取り消し事例は、よくある不用品回収を行う業者が一般廃棄物の許可を受けずに一般廃棄物(家庭の不用品)を回収したことによる産業廃棄物処理業の許可取り消しです。そもそもこの不用品回収業者自体が法的にはかなりグレーでしたので違反による取り消しはやむを得ない所はありますがこの様な法適用が進むと通常の処理業者が間違って一般廃棄物を処理してしまった場合にも適用される恐れがあります。

一般廃棄物と産業廃棄物は見た目で判断するものではなく排出過程で判断します。見た目で分からないものを法的に分別していくのはとても大変なことです。しかしこの様な法適用が広がっている現状を踏まえて対応できるようにしていきましょう。