こんなニュースがありました。

814万円が時効に 産廃処分費、請求権が消滅

敷地は2003年12月に市の委託を受けた市土地開発公社が住友重機械工業から購入。市は13年3月に同公社から買い入れていた。

とあります。したがって元の所有者は住友重機械工業であることはわかっています。それならば排出者を調べて廃棄物処理法第19条の5を適用して県知事からの措置命令を適用すれば良いのかと思います。でなければ不法投棄をしても10年経てば逃げ切れるということになります。

もちろん廃棄物処理法では不法投棄から逃げ切れるなんて事はありません。くれぐれもお気をつけ下さい。

不法投棄は3つのペナルティーが科せられます。
刑事罰(罰金)
行政罰(措置命令、営業停止、許可取消し)
社会罰(公表)

しかしこういう案件は民間同士だと大変厳しく取締られますが、行政が絡むとあやふやな終わり方をすることが多いですね。