「水銀に関する水俣条約」がいよいよ来年から再来年にかけて発行される見通しとなりました。

水銀に関する水俣条約の解説

簡単に説明すると、水銀が含まれた製品や廃棄物は輸出したり簡単に廃棄しないようにするということです。

そして、国内では「アスベスト」と同じように特別扱いをしましょうということです。つまり水銀を含む廃棄物は「水銀含有産業廃棄物」と指定して、運搬方法や保管方法を規制して流出しないようにするということです。ほとんどが「アスベスト」の条文を準用するものだと予想されています。したがって処理業者は「水銀含有産業廃棄物」を取り扱うのかどうかを判断して許可申請をしなければなりません。

そうなると問題なのは、「蛍光灯」です。蛍光灯は水銀含有産業廃棄物です。もし処分方法を管理型や遮断型の埋立に制限されてしまうと処理費用はとてつもなく高くなります。現在正しく処理されている蛍光灯は生産量の約3割程度です。残りの7割を適正処理に回すとなると相当なコストアップになります。家庭から排出される蛍光灯を自治体が適正処理するだけで自治体は首が回らなくなってしまうのでは無いでしょうか。

国際社会にいい顔をしたいがために条約を批准するのは良いですが、国内の状況を整えるのが先では無いでしょうか。

しかし、確実に「水銀含有産業廃棄物」に対する規制が厳しくなるので、それに対してどのようにアプローチしてビジネスチャンスを掴むのかが処理業者の今後の課題となります。