産業廃棄物を排出するときには必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければいけません。「面倒だから後日送るね」「業者がプロなんだから任せてる」なんて声を良く聞きますがそんなことは許されません。

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浜松市と職員不起訴=産廃管理票の不交付-静岡地検支部

公務員でさえ(公務員だからこそかもしれませんが)マニフェストを交付しないだけで書類送検されてしまいます。結果的に不起訴にはなりましたが一般人であれば書類送検された時点でもかなりの社会的ダメージを負ってしまいます。たかだかゴミの書類と侮っていては後から痛い目を見ることになります。今回のケースでは2012年3月の件で2014年11月に書類送検されています。こういった書類関係は物理的に残りますので遡って取り締まられるケースが少なくありません。

私が今まで経験してきた感じでは適正にマニフェストの記入・交付が出来ている事業所は30%を下回っていると思います。一般的にそれほど重要視するものでは無いですしチェック機能も普通ありません。しかしこの様な事案を見るとやはりおろそかにはできません。

廃棄物処理法って本当に複雑です。